| 帰化申請代行サービス・料金 | ||||||||||||
| 当事務所では、豊富なノウハウに基づいて、お客様の負担をできる限り少なくするように 努めております。業界トップクラスのサービスをリーズナブルな料金で提供しております。 また、これまでは東京近郊を中心に業務を承っておりましたが、お客様からのご要望にお 応えして、全国に対応するサービスをスタートしています。 正規お申し込みの場合、東京近郊でしたら、訪問時の交通費を1回分含んだ料金です。 謄本、証明書等の実費はご負担願います。
・お1人様 120,000円 (会社役員等の場合は、プラス30,000円) ※すでに取得している書類などがある場合、割引きいたします。 お問い合わせくださいませ。 追加 同居家族(追加お1人目:妻か夫の場合) 50,000円 同居家族(追加お1人目:子か兄弟姉妹の場合) 20,000円 同居家族(追加お2人目〜) 20,000円 同居家族が14歳未満の場合(追加何人目でも) 10,000円 同居していない家族(親か子の場合) 100,000円 同居していない家族(兄弟姉妹の場合) 80,000円 ・翻訳費用 韓国戸籍や中国公証書の翻訳が必要な場合、別途料金が必要です。 韓国戸籍 1ページにつき1500円 中国公証書 1ページにつき1500円 ※その他言語の翻訳は別途、お見積りいたします。 複雑な文書等の場合、割り増しが発生することもあります。 》》サービス内容 @相談無制限 A相談時の法務局への同行 B書類取り寄せ(当事務所で所得できない書類もあります。その場合は、お客様のほうで お取り寄せをお願い致します。) C書類の作成 》》対象法務局 ■東京法務局(本局) 、府中支局 、八王子支局 ■さいたま地方法務局(本局) 、大宮支局 、越谷支局 、久喜支局 、所沢支局 ■千葉地方法務局(本局) 、船橋支局 、市川支局 、松戸支局 、柏支局 ■よこはま地方法務局(本局) 、川ア支局 》》相談サービス 相談料1回(1時間以内)3,000円 ※具体的な業務をご依頼いただいた場合、相談料は不要です。 ※相談サービスのみの場合、相談場所は原則、弊事務所です。 ※ご相談後、正規にお申込みするか検討されたい場合、この相談サービスをご利用くださいませ。
ご近所に帰化専門の行政書士がいない場合、ご近所の行政書士等の見積もり金額が高い場合、 また、ご自身でやろうとしたけれどもなかなか進まない方など、ぜひ全国対応サービスをご利用 いただければと思います。当事務所では、遠方のお客様でも、電話、メール、郵便等を利用して 申請代行を行った実績があります。 》》料金 お1人分 108,000円(別途、初回電話打ち合わせ料3,000円がかかります。) (会社役員等の場合は、プラス30,000円) 追加ご家族の料金や翻訳費用については、上記「東京近郊サービス」と同様です。 》》ご利用条件:次の2つの条件をクリアできる方を対象としております。 1.法務局に1回以上ご相談されて、帰化の条件や必要書類を確認されている方 2.ご本人または同居のご家族が、平日、役所にいくことができる方 (お客様にて役所で取得していただく書類は、会社役員または自営業者を除いて、 原則、登録原票記載事項証明書と住民税納税(非課税)証明書だけです。 》》サービス内容 @相談無制限 A書類取り寄せ(当事務所で所得できない書類もあります。その場合は、お客様のほうで お取り寄せをお願い致します。) B書類の作成(そのまま法務局に提出できるように仕上げます。) 》》ご利用の流れ 1.まずは、お電話またはメールで、「全国サービス希望」とご連絡ください。(お客様) 2.初回電話打ち合わせ日時を決定。(お客様・当事務所) 3.初回電話打ち合わせ料3000円をお振込みいただきます。(お客様) 4.ご入金確認後、打ち合わせのための資料をお送りします。(当事務所) 5.電話打ち合わせ実施。(約30分)(お客様・当事務所) 6.正規にお申し込みをいただきます。(お客様) 7.業務開始(当事務所) 8.着手金(半額)をお振込みいただきます。(お客様) 9.書類の収集、書類作成。(当事務所) 10.法務局にて申請。(お客様) 11.申請後、1週間以内に残金及び立替金をお振込みいただきます。(お客様) 【振込先】 三井住友銀行 新宿西口支店 普通 8803554 名義:ギヨウセイシヨシ タカハシシユウジ
30,000円 》》サービス内容 @動機書作成をサポート ※動機書をどうように書いてよいか分からない方におすすめのサービスです。 当事務所オリジナルのアンケートにご回答いただき、またはいくつかの質問にご回答を いただき、それをもとに動機書を作成いたします。 帰化の動機書作成は、実績豊富な当事務所をご用命くださいませ。 なお、特別永住者のかたについては、動機書は必要ありません。 ※帰化申請代行サービスを行う理由 帰化申請は、実は、申請者以外の人が完全に代行することは不可能です。この点で、ビザ 申請とは大きく異なります。 申請者は、事前の相談、申請、面接、許可後の書類受取り、と少なくとも4回は法務局に 足を運ぶ必要があります。 また、申請者ご自身でないと書類を取得できない場合もあります。仮にご自身以外の人が 書類を取り寄せできたとしても、他人に見られたくないケースもあると思います。 帰化申請の手続きを他人が代行することは、本当は適切でないのかもしれません。 しかし、帰化申請には膨大な書類の作成と収集を必要とし、申請者だけで行うには相当の 負担となることも事実です。途中であきらめてしまうケースも多いようです。 したがいまして、帰化申請をスムーズに進めることができるように、代行サービスを行って おります。ご活用くださいませ。 》》》ご質問・お申込み |
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